| 用 語 |
用語の意味 |
| 一 電気通信設備 |
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
| 二 電気通信サービス |
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
| 三 電気通信回線設備 |
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
| 四 電気通信回線 |
電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
| 五 インターネット接続サービス |
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
| 六 インターネット 接続サービス取扱所 |
一 インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所二 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
| 七 契約 |
当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
| 八 契約者 |
当社と契約を締結している者 |
| 九 契約者回線 |
当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
| 十 端末設備 |
契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
| 十一 端末接続装置 |
端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
| 十二 自営端末設備 |
契約者が設置する端末設備 |
| 一三 自営電気通信設備 |
第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
| 十四 相互接続事業者 |
当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
| 十五 技術基準 |
端末設備等規則(昭和六十年総務省令第三十一号)で定める技術基準 |
| 十六 消費税相当額 |
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六条)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
| 十七 学校 |
学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)第一条に規程されるもののうち小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、および児童福祉法(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)第三十九条に規定される保育園とする。 |